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交通事故のとき ~運転者の義務~

2018.05.02 | Category: 交通事故

こんにちは

成田市セドナ整骨院・鍼灸院の金子です。

 

この時期は免許取り立ての方や異動、転居などで

初めての道を運転するドライバーの方が慣れてきて油断しやすいときです。

 

最初は「かもしれない運転」をしていても

慣れてきますと「大丈夫だろう運転」になってしまうのが人間です・・・

 

ここで万が一交通事故を起こしてしまった場合、

運転者の義務についておさらいしましょう!

 

交通事故が起きたときは運転者や同乗者は次のような措置をとらなければなりません。

 

①続きの事故を防ぐために車を安全な場所(空き地や路肩など)に車を移動させてエンジンを切る。

 

②ケガ人がいる場合は救急車を呼び、来るまでの間はガーゼまたは清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な範囲で救護処置を行う。

※意識がない、頭部から出血または打撲痕などがある場合はむやみに動かさないこと。

ただし後続事故のおそれがある場合はすみやかに負傷者を安全な場所に移動させる

 

警察を呼び、到着したら状況説明を行う。

 

④目に見えるケガがなくても必ず警察官に届け、整形外科など病院へ行き検査を受ける。

この時加入している自動車保険の会社に連絡を入れると力になってくれます。

保険証券や電話番号はすぐわかる場所に保管しておきましょう!

 

⑤むち打ち、打撲、関節捻挫、その他お体の痛みがある場合はセドナで施術が可能です!

整形外科と併用して通うことができますのでご相談ください。

 

 

もらう事故はなかなか防ぐことは難しいですが、

加害者にならないよう気を付けていきましょう!

 

 

 

交通事故、自賠責保険に詳しく

むち打ちや後遺症の専門施術も行います

セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック 公津の杜院

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